会員規約
- 前文
- 第1章総則
- 第2章会員
- 第3章役員
- 第4章総会
- 第5章理事会
- 第6章幹部会
- 第7章専門委員会
- 第8章事務局
- 第9章資産および会計
- 第10章規約の改廃
- 第11章雑則
- 第12章会費に関する規約
- 第13章慶弔金および見舞金規程
会費に関する規程法人部会規程広報部会規定慶弔金および見舞金規程
前 文
日中友好は、二千年来の歴史と永久の未来を貫く民族の課題である。
現代に入って、わが国の侵略行為や支配によって、中国を初めとしてアジア諸国の多くの人々に、耐えがたい苦しみと損害を与えてきたことに、深く反省し未来に向けて、世界平和の創造に力を尽くすことが、私たちに求められている。
私たちの会は、太平洋戦争の敗戦にあたって、中国戦線にあった将兵や、在留民間人が、解放軍の要請によって参軍して、新中国建設の実現に参加してきた人々を中心として創設された、栄光ある歴史を有する。
21世紀に入り、日中友好は、新しい情勢を迎え、その意義は重大である。
私たちの会は、近畿地方を中心として、本会の目的に賛同する会員と連携し、日中友好の一点で結集、本会の事業を発展させる重要な使命を担っている。
第一章 総 則
(名称事務所)
第1条
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この会は、関西日中平和友好会と称し、事務局を大阪府内におく。
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(目 的)
第2条
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本会は、日本国と中華人民共和国との国民による相互理解、そして、日中共同声明と日中平和友好条約の精神を遵守し、永遠にわたって、両国民の相互理解と友好を深め、もって日本とアジア、世界の平和に貢献することを目的とする。
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(事 業)
第3条
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本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1)中国事情と日本の文化の研究と紹介。 2)経済、ビジネス、文化、芸術、体育、学術、医療、技術、人事等の各分野にわたる交流の促進。 3)在日華僑並びに中国留学生との連携。 4)その他目的達成に必要な事業。 |
(構 成)
第4条
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本会は、本会に属する正会員をもって構成する。
正会員とは法人部会員、個人会員とする。 |
第二章 会 員
(種 別)
第5条
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本会の会員は、次のとおりとする。
1)正会員 本会の目的に賛同して入会し、会費を納める個人、法人会員。 2)関係機関の友好会、在日中国人が組織する会などで、本会の目的に賛同して入会し、会費をおさめる特別会員。 |
(入 会)
第6条
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本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なけれ ばならない。
1)会員は、所定の入会金、および会費を納めなければならない。 2)既納の入会金および会費は返還しないものとする。 3)会員の入会金および会費に関する規程は、総会において別に定める。 |
(資格の喪失)
第7条
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会員は、本会が解散した場合のほか、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
1)退会したとき。 2)死亡したとき。 3)法人にあっては、当該法人が解散したとき。 4)除名されたとき。 |
(退 会)
第8条
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会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
会費を一年間にわたり滞納したときは、退会とみなす。 |
(除 名)
第9条
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会員が各号の一に該当したときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
1)本会の名誉を汚し、または信用を失うような行為があったとき。 2)規約または総会の決議に違反するような行為があったとき。 |
(権利の喪失)
第10条
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退会した者または除名された者は、会員として一切の権利を失い、すでに納金された会費のほか本会の資産に対して、なんらの請求をすることができない。
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第三章 役 員
(役 員)
第11条
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本会に次の役員をおく。
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会長 |
1名
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副会長 | 若干名 | |
理事 | 若干名 | |
会計監査 | 2名 |
(役員の選出)
第12条
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会長、副会長、理事および会計監査は、総会において会員(法人にあっては、その指名する者)から選任する。
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(役員の職務)
第13条
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各役員の職務は以下の通りとする。
1)会長は、本会を代表し会務を総括する。 2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長が予め定めた順位に従い、その職務を代行する。 3)理事は、理事会を組織して会務を執行する。 4)会計監査は、事業、会計の監査を行なうほか、理事会に出席して意見を述べることができる。 5)理事および会計監査は、相互に兼ねることができない。 |
(役員の任期)
第14条
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役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なうものとする。補欠に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員の解任)
第15条
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役員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議により、役員を解任することができる。
1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認めたとき。 2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
(役員の報酬)
第16条
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役員はすべて無給とする。ただし、常勤役員は有給とすることができる。
常勤役員の報酬は、理事会の同意を得て、会長が定める。 |
(顧 問)
第17条
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本会に、顧問をおくことができる。
1)顧問は、総会の決議を経て、会長が委嘱する。 2)顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。 2)顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(相 談 役)
第18条
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本会に、相談役をおくことができる。
1)相談役は、本会に特に功績のあった老の中から、総会の議決を経て、会長が委嘱する。 2)相談役は、本会の運営について、会長の諮問に応じるほか、すべての会合に出席して意見を述べることができる。 |
第四章 総 会
(総会の種別)
第19条
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総会は、通常総会および臨時総会とする。
1)通常総会は、毎事業年度終了後2ケ月以内に招集する。 2)臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。 3)会長は、前項に定める場合のほか、会員の3分の1以上から臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から50日以内に、これを招集しなければならない。 |
(総会の招集)
第20条
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総会は、会長が招集する。
1)総会の招集は、会議の目的である事項、日時および場所を示した書面により、開催日の10日前までに会員に通知しなければならない。 2)総会の議長は、会長が総会の出席者から選出する |
(総会決議事項)
第21条
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総会は、次の事項を議決する。
1)各年度の事業計画および収支予算 2)各年度の事業報告および当該年度末の財産目録 3)役員の選出 4)規約の改廃 5)その他総会において必要と認めた事項 |
(総会議決と定足数)
第22条
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正会員は、一個の表決議を有する。
総会は、会員の3分の1(委任状提出を含む)以上の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会の委任状提出)
第23条
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総会に出席できない会員は、予め通知された事項について委任状をもって表決し、または他の出席会員に表決権行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。 |
(総会議事録)
第24条
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総会の議事について、議事録を作成しなければならない。 1)議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長および議長が指名した出席会員2名以上がこれに署名捺印するものとする。 2)会議の目的である事項、日時、場所、会員の現在数、会議に参加した会員数、および会議に参加した役員の氏名。(書面表決者数を含む) 3)議事の経過の概要および発言者の発言要旨。 4)決議事項。 前項の議事録は、事務所に備えつけておかねばならない。 |
第五章 理 事 会
(理事会の構成)
第25条
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理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の招集)
第26条
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理事会は、理事長が年4回以上招集し、会長が議長となり、これを行う。 |
(理事会の決議事項)
第27条
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事会は、次の事項を議決する。 1)会務の執行に関する事項。 2)総会に提案する事項。 3)総会によって委任された事項。 4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項。 ただし、次の総会において報告し、承認を得なければならない。 |
(理事会の定足数)
第28条
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理事の現在数の過半数の出席がなければ、議事を議決することはできない。 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第六章 幹部会
(幹部会の構成)
第29条
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幹部会は、会長、副会長、事務局長、各部会長、他必要に応じて他理事をもって構成する。 |
(幹部会の招集)
第30条
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幹部会は、会長が必要と認めたとき、または緊急に会議を行う必要があるとき招集し、会長が、議長となる。 |
(幹部会の決議事項)
第31条
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幹部会は、次の事項を処理する。 1)日常会務の執行に関する事項。 2)理事会に提案する事項。 3)理事会によって委任された事項。 4)理事会を開くいとまがない場合における緊急事項。 ただし、次の理事会において報告し、承認を得なければならない。 |
第七章 専門委員会
(専門委員会、部会)
第32条
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本会に専門委員会をおくことができる。また本会に法人部会、文化部会、青年、女性などの各種部会等を設けることができる。専門委員会、各部会の責任者は、理事会で理事の中から選任し、会長が任命する。専門委員会、部会の運営等に関する規程は、別に定める。 |
第八章 事 務 局
(事 務 局)
第33条
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本会に事務局を設けて次の職員をおく。
1)事務局長、事務局次長、会計および職員の任免は、理事会の同意を経て会長が行なう。 |
第九章 資産および会計
(事業年度)
第34条
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本会の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの一年間とする。
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(資産の構成)
第35条
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本会の資産は、会費・寄付金・事業収入および、その他の収入からなるものとする。
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(資産の管理)
第36条
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本会の資産は、会長が管理するものとし、その管理方法は、理事会の同意を経て、会長が別に定めるものとする。
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(会計の帳簿等)
第37条
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会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の10日前までに提出して、監査を受けなければならない。
1)事業報告書 2)収支に関する決算書類 3)財産目録 監査は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を付して総会に提出しなければならない。 会長は、前項の書類および報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかねばならない。 |
第十章 規約の改廃
(規約の変更)
第38条
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この規約の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。可否同数の場合は議長の決するところによる。
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(解 散)
第39条
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本会は総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ解散することはできない。
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(残余財産の処分)
第40条
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本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
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第十一章 雑 則
第41条
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この規約に定めるもののほか、本会の事業上必要な細則は、理事会の同意を経て、会長が別に定める。
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付 則
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この規約は、1996年4月6日から施行する。
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改定:2011年4月24日
会費に関する規定
(目 的)
第42条
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この規約は、関西日中平和友好会(以下「本会」という。)の、慶弔慰および見舞いについて必要な事項を定めるものとする。各事項については、別に定める。
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慶弔金および見舞い金規定
(目 的)
第43条
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この規約は、関西日中平和友好会(以下「本会」という。)の、慶弔慰および見舞いについて必要な事項を定めるものとする。各事項については、別に定める。
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2007年4月1日
改定:2010年4月24日
改定:2011年4月24日
会費に関する規程
(会費の納入規定)
第1条
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本会の正会員として個人会員になる者は、入会金1,000円、年会費6,000円を納めなければならない。
法人会員になる者は、入会金5,000円、年会費36,000円を納めなければならない。 正会員ではない特別会員になる者は、年会費10,000円を納めなければならない。 正会員で理事に任命された者は、理事会費として年間15,000円を納めなければならない。 正会員で、顧問、相談役に任命された者は、理事会協力費として年間10,000円を納めなければならない。 |
(会費の納入規定)
第2条
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本会の正会員になった者は、以下の入会月により初年度の年会費を支払うものとする。但し、入会後の翌年度からは規定の年会費を払うこととする。
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個人会員
4月~6月入会の時 | 6,000円 | |
7月~9月入会の時 | 4,500円 | |
10月~12月入会の時 | 3,000円 | |
1月~3月入会の時 | 1,500円 |
法人会員
4月~6月入会の時 | 36,000円 | |
7月~9月入会の時 | 27,000円 | |
10月~12月入会の時 | 18,000円 | |
1月~3月入会の時 | 9,000円 |
(額の変更)
第3条
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入会金および会費については、必要に応じて、理事会において額を変更することができる。
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付 則 この規程は、2011年4月1日から施行する。
法人部会規定
(設 立)
第1条
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法人部会は、関西日中平和友好会規約第七章第32条により、設立を認めたものである。
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(設立主旨)
第2条
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中国のめざましい経済発展と日中両国の多様な交流拡大に伴い、両国の交流活動は、新しい段階に入っている。従来の友好交流に加えて、経済交流は無視できない重要性を持つようになった。関西日中平和友好会の経済交流の強化を図り、同会の会員と中国の双方に利益をもたらすことを目的として法人部会を設けることする。
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(構成)
第3条
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法人部会は、関西日中平和友好会に属する法人会員をもって構成する。
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(法人部会の役職)
第4条
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法人部会に下記の役職をおく。
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法人部会長 |
1名
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法人副部会長 | 2名 |
(役職者の選任と任期)
第5条
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法人部会の役職者は、関西日中平和友好会の法人会員であり、かつ理事から選任し、会長が任命する。任期は2年とする。
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(特典)
第6条
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法人会員は、法人部会が主催する行事を通して、下記の情報を得ることができる。
1)中国国内の市場状況 2)中国国内での販売ルート 3)中国での法人設立に関する基本事項 4)中国製品の買付 5)在日中国人(留学生含む)との情報交換 6)IT技術者を含む人材交流 7)研修生・実習生の紹介 8)その他日本国内企業との連携 |
(法人部会の活動)
第7条
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法人部会の活動は、下記の会員向けサービス活動を主催して実施する。ただし、実施する場合は、事前に法人部会長の許可を必要とする。
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(法人部会主催の諸行事参加条件)
第8条
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法人会員である企業の所属社員は5名を越えない範囲で、会が主催する行事に参加することができる。
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(法人会員の広告宣伝)
第9条
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法人会員は当会のインターネットホームページ法人企業リストに掲載する。また、要望があれば、会報に法人の広告を優先的に掲載することができる。
但し、掲載費用は別途定める「広報部会規程」による。 |
(会計処理)
第10条
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法人部会の諸活動に関する発生費用は、個別に集計した費用明細、金額を会計担当に 事後報告する。
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(その他)
第11条
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本規程に定めのない事項については、法人部会で決定し、理事会の承認を得る。
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付 則 本規程は2014年5月1日から施行する。
広報部会規程
(設 立)
第1条
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広報部会は、関西日中平和友好会規約第七章第32条により、設立を認めたものである。
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(設立主旨)
第2条
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関西日中平和友好会の活動状況を会員に報告するとともに、一般向けに会の活動をPRすることにより、会への参加促進、並びに対外的に会の存在を広報することを目的とし広報部会を設ける。
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(役職)
第3条
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広報部会に下記の役職をおく。
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広報部会長 |
1名
|
|
広報副部会長 | 2名 |
(役職者の選任と任期)
第4条
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広報部会の役職者は、関西日中平和友好会の法人会員であり、かつ理事から選任し、会長が任命する。任期は2年とする。
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(ホームページ)
第5条
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ホームページを公開し、常時最新の情報に更新する。
1)会の概要(各種規約、会の歴史等) 2)会が主催する活動の開催案内及び開催内容の紹介(数年分) 3)入会の案内及び入会フォームのダウンロード 4)法人部会員及び関連団体のリンク |
(会報)
第6条
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会報は毎年夏と新年の2回発行する。発行部数は理事会で決定する。発行費用は会が負担し、一部広告掲載費により補填する。会報には、下記内容を掲載する。
1)会の活動方針 2)会が主催する活動の開催予定及び直近の開催内容の紹介 3)日中友好活動の実施内容報告 4)会員間の情報交換 |
(主幹)
第7条
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会報及びホームページは広報部会が主幹する。
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(会報の配布)
第8条
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会報は、法人会員、個人会員及び関連企業及び団体に配布すると共に、会が主催するイベントで参加者に配布する。
1)法人会員 10部 |
(会報広告掲載)
第9条
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会員の中で自ら事業を行っておられる方にとって、会報に企業もしくは店舗などの広告を掲載する事により、会員及び配布先に対して幾らか知名度向上及び集客拡大を期するものである。また、東海がパイプを持つ他団体所属企業や事業者、その他協賛企業にも当会報に広告を掲載し、会員への情報提供やビジネスチャンスの拡大に繋げる。
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(会報広告掲載料金)
第10条
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会報に広告を掲載する場合、会員及び特別下院は年会費、協賛団体は協賛金を頂いているので、これらと一般企業、団体とは一線を期し、下表のとおりの料金体系とする。
名刺大サイズ(1ユニット)
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(会計処理)
第11条
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広報部会の諸活動に関する発生費用は、個別に集計した費用明細、金額を会計担当に事後報告する。
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(その他)
第12条
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本規定に定めのない事項については、広報部会で決定し、理事会の承認を得る。
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付 則 本規程は2014年5月1日から施行する。
慶弔金および見舞金規程
(目 的)
第1条
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この規程は、関西日中平和友好会(以下「本会」という。)の、慶弔慰および見舞について、必要な事項を定めるものとする。
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(慶賀祝金)
第2条
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本会の正会員が慶祝のあったときは、慶祝金10,000円をおくることができる。
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(弔慰金)
第3条
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本会の正会員が死亡したときは、ご香料10.000円をおくることができる。
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(災害見舞)
第4条
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本会の正会員が災害等によって、大きな被害を被った場合は、見舞金をおくることができる。
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(決裁権限)
第5条
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前各号にかかわる金額は、理事会の同意を経て、会長が定める。
この規程に定めのあるもののほか、必要ある場合は理事会の同意を経て、会長が定める。 |
付 則 この規程は、2011年4月1日から施行する。